交通遺児援護金支給
交通事故により生計中心者を失った18歳未満の遺児(同居に限る)を現に養育する保護者(市外転出、母が婚姻、他家の養子となった場合などは除外)に援護金を支給します。
支給額:児童1人につき2万円/年
※毎年12月1日現在で該当遺児家族からの申請に基づき、12月中旬に支給します。支給要件に該当する方はご連絡下さい。
交通事故により生計中心者を失った18歳未満の遺児(同居に限る)を現に養育する保護者(市外転出、母が婚姻、他家の養子となった場合などは除外)に援護金を支給します。
支給額:児童1人につき2万円/年
※毎年12月1日現在で該当遺児家族からの申請に基づき、12月中旬に支給します。支給要件に該当する方はご連絡下さい。