火災被災者援護のための助成金支給(町内会等への助成)
住宅火災の被災者への応急援護として、町内会等が行う活動に対し助成金を支給します。
助成金の範囲は、次のとおりです。
- 食事を提供した場合:1人1食500円を上限とし実費を助成(最大7日間)
- 必要と認めた物品など:予算の範囲内で実費を助成。
ただし、災害救助法の適用を受けた場合は支給対象になりません。
住宅火災の被災者への応急援護として、町内会等が行う活動に対し助成金を支給します。
助成金の範囲は、次のとおりです。
ただし、災害救助法の適用を受けた場合は支給対象になりません。