火災被害の世帯のうち、市の見舞金支給の該当にならなかった世帯に2万円を支給します。
自然災害や火災等の被害に遭われた世帯に、被害の程度に応じ1〜2万円を支給します。
自然災害や火災被害に遭われた世帯で、必要な方に毛布と生活緊急セットを支給します。
※いずれも防災機関の調査を基に現場調査を行い、支給可否を判断します。
(本人の故意・重大過失、災害救助法適用時は除外)
 対象:交通事故により生計中心者を失った18歳未満の遺児(同居に限る)を現に養育する保護者(市外転出、母が婚姻、他家の養子となった場合などは除外)に支給します。
支給額:児童1人につき年額2万円
※毎年12月1日現在で該当遺児家族からの新規または継続の申請に基づき、12月中旬に支給します。事故に遭われた方には、警察署を通じて制度案内のチラシを配布しています。新規該当の場合はご連絡下さい。
          




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